今年6月に「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」が施行されるのを前に、農水省と環境省は09年度からペットの食中毒情報の緊急連絡網の整備に乗り出すことになった。
この連絡網は「ペットフード・リスク情報ネットワークシステム」(仮称)といい、薬事法に基づき制度化されている人間の「医薬品副作用情報報告システム」にならって新たに整備される。システムの仕組みは次のようなものだ。
■飼い主がフードを食べて具合が悪くなったペットを動物病院に連れて行き、相談や診療を受ける。 ↓ ■獣医師が異常を発見する。 ↓ ■ペットの症状や食べたフードの情報を獣医師がデータベースに登録する。獣医師はデータベースにすでに登録されている類似の症状やフードの情報を見て、治療に役立てる。 ↓ ■日本獣医師会の協力で「ペットフード・アドバイザリーグループ」(仮称)を立ち上げ、同グループの専門家がデータベースに登録された事例を分析。類似する症例が見つかった場合には農水省・環境省と連携を取り合い、対応を協議する。
データベースに複数の獣医師が類似した症例を報告している場合は、両省が調査に乗り出す。有害物質が含まれるなど違反が見つかった際には、回収や販売中止を命じることになる。
09年度に運用方法を検討し、早ければ10年度にも試行する。これまでペットフードの安全基準は業界団体が自主基準を設けているだけだったが、安全法の施行とともに国が製造・表示方法に基準を定め、罰則を設けて取り締まれるようにした。 |