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猫カフェの夜間展示 経過措置期間延長を定める改正省令等 公布・施行

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 2012年6月に施行された動物愛護管理法の改正省令では、犬や猫の幼齢個体の夜20時から朝8時までの深夜展示を禁止することが規定されたが、猫カフェなどで成猫(生後1歳以上の猫)を、猫が休息できる設備に自由に移動できる状態で展示する場合に限り、2014年5月31日までは、20時から22時までの夜間展示を規制の対象としないという経過措置規定が設けられていた。

 その期限を迎えることを受け、今回公布された改正省令等は、その経過措置期間を2016年5月31日まで、さらに2年間延長することを定めている。同省では新たに追加された2年間でさらなる調査を実施し、規制のあり方を検討する。

 この発表にあわせ、同省は本件に関して先日募集したパブリックコメントの結果も公表した。集まったのべ334件の意見うち、「接客目的のために飲食店などで動物を飼養することは業態に無理がある」など、猫カフェという業態自体に否定的な意見も多く、経過措置の期間延長に反対する意見が、賛成を大きく上まわる結果となった。

関連URL: 環境省 関連報道発表資料

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